最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)729 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由第一ないし第三、第六について。
原判決挙示の証拠によれば、原判示事実認定(原判決は、被害者が石の直前で突
然ハンドルを左に切つたため石に接触したこと、又は、運転僅か七日の練習による
未熟者であるとは認定していないし、また、所論注意義務を認めるに足る証拠はな
いとの原判示は、すなわち以下の注意義務を認めることができないとの趣旨である
ことが判文上明らかである。)を首肯することができないことはなく、また、その
認定した事実関係の下において、運転手Dに本件事故をさける処置をとらなければ
ならない注意義務がなく、本件事故はもつぱらEの不注意から起つたものとした原
判決の判断を正当として是認することができる。されば、所論は、原判決が適法に
なした証拠の取捨、判断ないしは事実の認定を非難するか、又は、原審の認定しな
い事実に立脚して所論の違法あるがごとく主張するに帰し、すべて、採ることがで
きない。
同第四、第五、第七について。
所論事実は、いずれも、原判決の認定しないところであるばかりでなく、原判決
は、これらの事実を前提として本件過失ないし慰藉料請求権を否定したものでもな
いことがその判文上窺えるから、所論は、すべて、採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
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裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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